建退共制度加入のご案内


この制度は、建設現場で働く方々のために、『中小企業退職金共済法』という法律に基づき国が作った退職金制度です

☆制度の特色
  1. 国の制度なので安全・確実・手続きは簡単です。
  2. 退職金は、企業が変わってもそれぞれの期間を通算して計算されます。
  3. 国が掛金の一部を補助します。
  4. 掛金は、法人企業では損金、個人企業の場合は必要経費として全額免税になります。
  5. 機構の運営に要する主たる費用の一部は、国からの交付金でまかなわれますので、納めた掛金は運用利息とともに退職金給付に充当されます。
☆加入するには
  「共済契約申込書」と「共済手帳申込書」に必要事項を記入して建退共鳥取県支部へ提出していただければ、本制度に加入することができます。申込みの際は、費用はかかりません。申込用紙はホームページからもダウンロードできます。

☆加入すると
  建退共制度の履行をされていると、支部において確認できる事業所には、『建設業退職金共済事業加入・履行証明書』を発行いたします。公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、証明書を添付すれば加点評価されます。

☆新規加入被共済者への通知
  建退共制度に新たに加入されますと、建退共本部から被共済者の皆様にハガキで「建設業退職金共済制度からのお知らせ」として、加入及び共済手帳が交付されたことを通知し、建退共制度に対する意識を高めていただくこととしております。

☆掛金を納めるには
  雇用している労働者に、働いた日数分の共済証紙〔1日分320円〕を共済手帳に貼り、消印をすることで掛金を納めたことになります。

☆退職金を受け取るには
  労働者が建設関係の仕事をしなくなったときなどに、退職金を受け取ることができます。支給要件は、共済手帳に貼り終わった共済証紙が、12月(21日分を1ヶ月と換算)以上あれば、本人又は遺族からの請求により、その請求人に直接支払われます。
ただし、請求事由発生年月日が平成28年3月31日以前の方は24月以上の共済証紙の貼付が必要です。(死亡の場合は12月)

☆適用標識(シール)を提示しましょう
  工事を受注したら、現場事務所や工事現場の見やすい場所に、標識を提示してください。
  標識(シール)は、建退共鳥取県支部及び鳥取県各地区建設業協会にあり、無料でお渡しいたします。

 


image 共済契約申込書、共済手帳申込書を申込者が所在する各都道府県の建退共支部に提出し、契約者証と手帳の交付を受けます。
image
image image 一冊目の手帳は掛金助成手帳
※手帳は一人1冊で、全国どこで、どこの会社(共済加入契約者)で働かれても建設関係の仕事をされている限り引き続き使用できます。
image image image
※就労日数に応じて、証紙を貼付、消印してください。
 消印は、手帳交付日以降の日付で、いつ働いたかがわかるように消印します。
※貼られた共済証紙の合計(掛金助成日数を含む。)が、12月(21日分を1ヵ月と換算します)以上(平成28年3月31日以前の退職の場合は24月)ないと退職金は支払われません。