退職金を受け取るには

☆     退職金を受け取るには

退職金は、労働者又はその遺族からの請求により、その請求人に直接支払われます。

退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえられたりすることはできません。

☆     請求事由

この制度で退職金が支給されるのは、加入従業員(被共済者)が事業所をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。

 共済手帳に張り終った共済証紙が12月(21日を1か月と換算します。)以上になった労働者が、次の請求事由のどれかにあてはまる場合に、退職金が支給されます。
 ただし、退職金請求事由発生年月日(退職日)が平成28年3月31日以前の方は24月以上でないと請求できません。 



請求事由

退職金請求に必要な証明

1:独立して仕事をはじめた

最後の事業主又は事業主団体の証明

2:無職になった

最後の事業主又は事業主団体の証明

3:建設関係以外の事業主に雇われた

新しい事業主の証明

4:建設関係の事業所の社員や職員になった

(自らが事業主又は役員報酬を受けることになった場合も含む。)

現在の事業主の証明

(現在の事業主の証明及び商業登記簿謄本等)

5:けが又は病気のため仕事ができなくなった

最後の事業主の証明又は医師の診断書

6:満55歳以上になった

住民票

7:本人が死亡した

戸籍謄本の原本及び被共済者と請求人の順位等を証明するもの

「退職金請求書」(様式第7号)はダウンロード可能です。注意事項をよくお読みの上、ダウンロードしてください。また、当支部、鳥取県各地区建設業協会にも備え付けてあります。
請求書を記入し、必要書類を添えて建退共鳥取県支部に簡易書留で送付してください。 
なお、支払いには請求書を受付してから1か月位かかります。

  社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に係る取扱いについて
  請求事由発生年月日が平成28年1月1日以後の方はマイナンバー及び本人確認書類が必要となります。


☆ 労働者が死亡し、遺族が退職金を請求するときは

(1)   労働者が死亡した場合は、退職金は遺族に支給されます。ただし、共済手帳に貼られた共済証紙の合計(掛金助成日数を含む)が、12月(21日を1か月と換算します。)以上ない場合は、退職金請求資格がありません。


(2)   退職金を請求できる遺族の範囲と順位は、下記の表によります。もっとも優先する人が請求人となります。先順位の人がいるときは、次の順位の人は退職金を請求することができません。


(3)   遺族が請求する場合の必要書類
   ・「退職金請求書」(様式第7号)
   ・共済手帳
   ・請求人(遺族)の住民票
   ・被共済者の住民票除票
   ・マイナンバー及び本人確認書類 
   ・退職金を請求できる遺族の範囲と順位及び請求に必要な書類