平成28年度コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習(鳥労登教第36号)の開催について

                  平成28年度コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

              (鳥労登教第36号)

  労働安全衛生法に基づき、コンクリート造の工作物(高さが5m以上であるもの)の解体又は破壊作業は、作業主任者を選任することが義務づけられております。

  当支部では標記講習を下記により開催しますので、多数ご受講ください。

       

 

1.   受講対象者  満18歳以上の者で下記のいずれかの経験を有する者

①コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(次号において「工作物の解体等の作業」という。)に3年以上従事した経験を有する者

②学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有する者

※上記の経験年数に満18歳未満の経験は入りません。

※上記①に該当する場合は、満21歳以上でなければ受講できません。

    

2.   開催日時及び場所 

    日 時  平成28年12月5日(月)9:00~17:15

                    6日(火)9:00~17:10
               ※開催日を延期しました

    場 所  倉吉市大原宮ノ下632-4「鳥取県立農村総合研修所」

               ※会場変更しました
 

3.定員  40名 

4.受講料他 ※建災防鳥取県支部会員の方にはテキスト代を助成します。 

区 分

受講料(税込)

テキスト代

送料

合 計

会 員

6,480円

400円

 6,880円

会員外

6,480円

2,160円

400円

 9,040円


5.講習科目

  第1日・作業の方法に関する知識                       7時間

  第2日・作業者に対する教育等に関する知識              1.5時間

      ・関係法令                                1.5時間

      ・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識       3時間

      ・修了試験                                   1時間

   ※講習を遅刻又は早退し時間数不足の場合は、講習を修了したことにはなりません。


6.申込締切日   平成28年11月21日(月) 

 

7.修了証の交付 

所定の時間をすべて受講し修了試験の合格者には後日修了証を交付します。





講習会申込要領
 

.申請書に下記の添付書類を同封してください。

本人確認の書類の写し
氏名・生年月日・本籍地(都道府県名のみ)が確認できる書類の写しが必要です。本籍地(都道府県名のみ)が記載されている国家資格の免許証又は合格証、平成26年度以降に当支部が発行した修了証、住民票(本籍記載・マイナンバー不要)、パスポートの写しのいずれかを必ず添付してください。

② 写真(3.0cm×2.4cm)2枚 

同じもの2枚のうち1枚を申請書に糊付け、1枚(裏面に氏名を記入)を申請書に添付して下さい。デジカメによる撮影は写真専用用紙に印刷してください。

③ 受講料振込済を証する領収書の写し


④ 受講票は原則として受講生の現住所宛送付いたしますが、事業所に送付希望の場合は宛先明記の返信用封筒を1枚添付して下さい。(切手不要)

 

2.受講料振込先

   山陰合同銀行鳥取県庁支店 普通預金 2111784

      建設業労働災害防止協会鳥取県支部

                申込後の取消、席の場合受講料は返金いたしません


3.申込書は下記へ郵送してください。
   
送付先          
        〒
680-0022 鳥取市西町2丁目310 

                    建設業労働災害防止協会鳥取県支部                                           
              Tel  0857-24-2281  Fax  0857-24-2283

 

 

受講申請書はこちら 

 

 

講申請書記入上の注意 

1.記入した内容の訂正は二重線で消したうえで次の訂正印をしてください。

   (修正液・修正テープによる修正は無効です。)

    個人記入欄の訂正 → 本人の印

    ・受講資格の要件である作業経験期間の訂正 → 証明に使用した事業主印

 

2.申込日を必ず記入してください。証明年月日の基準日となります。

 

3.作業経験年数は満18歳未満の経験は無効です。

  誕生月の翌月から記入してください。