外国籍の方の受講について

【外国籍の方の受講について】

 技能講習を外国籍の方が受講される場合、当支部の講習は日本語のテキストを使用し、日本語で講習しますので、日本語が十分理解できる方でなければ受講できません。また、修了試験も日本語で行います。

【外国籍の方の受講申込について】

 外国籍の方が申込みされる場合、受講申込書の氏名は「在留カード」又は「特別永住者証明書」に記載されている氏名を記入してください。また、本人確認書類として「在留カード」又は「特別永住者証明書」のいずれかのコピーを添付してください。

 ※労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務にかかる技能講習に限り、

日本語の理解力が十分でない外国籍の方も受講できますが、原則、「外国人

労働者向けコース」を別途設置することとされており、通訳が必要です。

通訳に要する時間を通常の講習時間に加えた講習時間変更、それにあわせ

た受講料、実施方法等の業務規程の変更を労働局長に届ける必要がありま

す。また、通訳は講習科目に関する専門的、技術的な知識を持つ必要があります。

 

参考資料

「外国人労働者に対する技能講習の実施について」平成24年10月10日基発1010第4号

 

公益財団法人国際研修協力機構のホームページから外国語で講習を実施してる機関を検索できます。

https://www.jitco.or.jp/ja/service/protection/mediate/