労働安全衛生規則の一部改正により、平成25年7月1日から車両系建設機械(解体用)は、従来のブレーカに加え、「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」及び「解体用つかみ機」の3機種が追加され、これらの運転業務に就くためには、平成25年7月1日以降開催される運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就くことができません。
ただし、猶予措置として、①改正前の解体用技能講習を修了した者、②平成25年7月1日時点で、鉄骨切断機等の運転業務に従事しており、かつ、当該業務に6ケ月以上従事した経験を有する者は平成26年6月30日までの間は、引き続き鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができます。平成26年7月1日以降は、平成27年6月30日までに行われる特例講習を受講されないと、当該業務に就くことができません。
特例講習は受講資格により、下記のとおり4種類の講習があります。
当支部は、この特例講習のうち、第1種及び第3種を平成25年8月21日(水)に倉吉で開催する予定です(申込状況によっては2回目も開催あり)。詳細は後日ホームページ等でお知らせします。
記
①第1種技能特例講習(学科のみ2時間講習)
平成25年7月1日前に、車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者で、平成25年7月1日において、現に鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の運転業務に従事しており、かつ当該業務に6月以上従事した経験を有する者
②第2種技能特例講習(学科2時間+実技1時間)
平成25年7月1日前に、車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者で、平成25年7月1日において、現に鉄骨切断機等の運転業務に従事しておらず、かつ当該業務に6月以上従事した経験のない者
③第3種技能特例講習(学科のみ3時間講習)
車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)技能講習を修了した者(解体用は修了していない者)で、平成25年7月1日において、現に鉄骨切断機、コンクリー ト圧砕機、解体用つかみ機の運転業務に従事しており、かつ当該業務に6月以上従事した経験を有する者
④第4種技能特例講習(学科のみ7時間講習)当支部では開催しません。
車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習及び(解体運転技能講習を両方とも修了していない者で、平成25年7月1日において、現に鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の運転業務に従事しており、かつ当該業務に6月以上従事した経験を有する者
※実技を伴う特例講習②及び新しい(解体用)運転技能講習は11月頃に予定しております。