車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習【第1種】(鳥取労働局長指定第2号)
・【第3種】(鳥取労働局長指定第3号)の開催について
労働安全衛生規則の改正により、平成25年7月1日から、車両系建設機械(解体用)運転技能講習は従来の「ブレーカ」に加え、「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機」(以下「鉄骨切断機等」という)の3種類が追加され、平成25年7月1日以降開催される運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就くことができなくなりました。
ただし、改正前の解体用技能講習を修了し、平成25年7月1日時点で「鉄骨切断機等」の運転業務に従事しており、かつ、当該業務に6月以上従事した経験を有する者は、平成26年6月30日までの間は引き続き鉄骨切断機等の運転業務に就くことができますが、平成26年7月1日以降は、平成27年6月30日までの間に行われる「技能特例講習」を修了しないと運転業務には就くことができません。
当支部は鳥取労働局の指定を受け、下記のとおり車両系建設機械(解体用)技能特例講習を開催します。
記
1.開催日時・場所 平成25年12月11日(水)13時受付 13時30分~
倉吉市山根「鳥取県立倉吉体育文化会館」
2.受講対象者
①改正前に車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者で、平成25年7月
1日時点で現に「鉄骨切断機等」の運転に従事しており、かつ当該業務に6月以上
従事した経験のある者(第1種特例講習)
②改正前に車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習を修了し
た者で、平成25年7月1日時点で現に「鉄骨切断機等」の運転に従事しており、
かつ当該業務に6月以上従事した経験のある者(第3種特例講習)
※今回の講習は、第1種特例講習と第3種特例講習を同時に開催し、第3種
特例講習の時間数で行います。ただし受講料は別料金です。
3.講習科目・時間
・作業に関する装置の構造、取扱方法及び作業方法 2.0時間
・運転に必要な一般的事項 0.5時間
・関係法令 0.5時間
計 3.0時間
・修了試験 0.5時間
4.募集定員 第1種 25名 第3種 25名(定員になり次第締め切ります。)
5.受講料
講習区分
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受講料
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テキスト代
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修了証送料
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計
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会員
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会員外
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会員
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会員外
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第1種特例講習
(解体用修了者)
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4,000円
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―
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1,500円
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380円
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4,380円
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5,880円
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第3種特例講習
(整地用修了者)
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5,000円
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―
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1,500円
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380円
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5,380円
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6,880円
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※建災防会員はテキスト代を助成いたします。
6.申込方法 「講習申請書」はこちら【PDF】
「講習申請書」に記入のうえ、必要な証明等を添付し、当会までお申し込みください。
なお、受講料等は振込等により納入してください。
○振込先 山陰合同銀行鳥取県庁支店 普通預金 2111784
建設業労働災害防止協会鳥取県支部
○申請書送付先 〒680-0022
鳥取市西町2町目310 建設業労働災害防止協会鳥取県支部
7.必要な証明書等
①車両系建設機械運転技能講習修了証(解体用)又は(整地・運搬・積込み及び
掘削用)の写し。
②運転業務に従事している証明(別紙様式「特例講習受講資格証明書」 【PDF】 )。
③写真2枚(3.0cm×2.4cm)同じもの2枚のうち1枚を申請書に貼付、1枚
(裏面に氏名記入)を添付のこと。
④50円切手(受講票発送用) ※ただし、事業所にまとめて送付希望される
場合は、80円記手を貼付した宛先明記の返信用封筒を1枚添付のこと。
⑤受講料振込済を証する領収書のコピー。
8.申込締切日 平成25年12月6日(金)
※「技能講習修了証」の原本確認を行いますので、受講時に必ずご持参ください。