足場の組立て等作業主任者技能講習受講資格について
建設業労働災害防止協会鳥取県支部
「足場の組立て等作業主任者技能講習」を受講する際に、足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験が必要です。(学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者は2年以上従事)
労働安全衛生規則の一部変更により平成27年7月1日より足場の組立て、解体又は変更する作業は「足場の組立て等特別教育」を受講しなければ作業に従事することが出来ません。そのため、本講習を受講する際は特別教育受講証明等を確認させていただくこととなります。
足場の組立て等作業主任者技能講習を受講する際は、下記および別紙を参考にしていただき作業従事経験期間を確認の上、お申し込みをお願いします。
記
1.満18歳未満の経験は含まれません。
2.平成29年7月1日以降に足場の組立て等特別教育を受講された方は、7月1日から特別教育修了日までは無資格期間となりますので業務経験年数には含まれません。
3.業務従事開始が平成27年7月1日以降の方は足場の組立て等特別教育修了から3年以上の業務従事経験年数が必要です。
別 紙