平成30年度第2回フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
   平成30年6月、労働安全衛生規則等の一部改正により、「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改められ、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうち、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く。)が特別教育の対象となり、平成31年2月1日より施行されます。 
  当支部では、下記のとおり安全帯使用経験者を対象に特別教育を実施いたしますので、受講いただきますようご案内いたします。 
記 
 1.受講対象者 
科目一部免除者 
満18歳以上の者で下記の経験を有する者 
        適応日(平成31年2月1日)時点において、胴ベルト型の安全帯を用いての作業に6か月以上従事した経験を有する者。 
※18歳未満の経験は経験年数に入りません。 
 
2.開催日時及び場所 
・日 時 平成31年3月5日(火) 10時00分~ 
 ・場 所 倉吉市小田458  「伯耆しあわせの郷」 
 
3.定 員 40人(定員になり次第締切ります) 
 
4.講習時に必要なもの フルハーネス型安全帯、作業着 
5.受講料他 ※建災防鳥取県支部会員の方にはテキスト代を500円助成します。   
    
        
            | 区 分  | 受講料(税込) | テキスト代  | 送 料  | 合 計  | 
        
            | 会 員  | 6,480円  | 300円  | 400円  | 7,180円  | 
        
            | 会員外  | 7,560円  | 800円  | 400円  | 8,760円  | 
    
   ※締切後のキャンセルは返金いたしません。 
6.講習科目及び講習時間  
10:00~16:25(5時間)
(学科)・労働災害の防止に関する知識         1時間 
            ・関係法令                0.5時間
            ・墜落制止用器具に関する知識         2時間
(実技) ・墜落制止用器具の使用方法等        1.5時間  
・関係法令         ※講習を遅刻又は早退し時間数不足の場合は、講習を修了したことにはなりません。 
7.申込締切日  平成31年2月19日(火) 
    
8.修了証の交付 所定の時間をすべて受講した者に対して後日交付します。 
 
講習会申込要領
 
1.申請書に下記の添付書類を同封してください。
①本人確認のため、氏名・生年月日が確認できる書類
 運転免許証又は健康保険証等の写しを添付してください。
②写真(3.0cm×2.4cm)2枚  
 同じもの2枚のうち1枚を申請書に糊付け、1枚(裏面に氏名を記入)を申請書に添付して下さい。デジカメによる撮影は写真専用用紙に印刷してください。 
③受講料振込済を証する領収書の写し 
④受講票は原則として受講生の現住所宛送付いたしますが、事業所に送付希望の場合は宛先明記の返信用封筒を1枚添付して下さい。(切手不要) 
2.受講料振込先 
   山陰合同銀行鳥取県庁支店 普通預金 2111784 
           建設業労働災害防止協会鳥取県支部 
                    ※締切後の取消、欠席の場合受講料は返金いたしません。
 
3.申込書は下記へ郵送してください。 
  送付先
    〒680-0022 鳥取市西町2丁目310
           建設業労働災害防止協会鳥取県支部 
                   Tel  0857-24-2281  Fax  0857-24-2283
   受講申込書
 受講申込書
  
受講申請書記入上の注意  
1.記入した内容の訂正は二重線で消したうえで次の訂正印を押してください。 
   (修正液・修正テープによる修正は無効です。) 
    ・個人記入欄の訂正 → 本人の印 
    ・受講資格の要件である作業経験期間の訂正 → 証明に使用した事業主印 
2.申込日を必ず記入してください。証明年月日の基準日となります。
3.作業経験年数は満18歳未満の経験は無効です。 
  誕生月の翌月から記入してください。 
  
※その他 
  墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用が原則ですが、フルハーネス型の着用者が 地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下、一般的な建設作業の場合5m以下)は胴ベルト型を使用することができます。 
 特別教育の必要があるのは、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けるこ とが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうち、フルハーネス型を使用して行う作 業に就く方です。ただし、作業床が設けられている箇所においての作業、胴ベルト型墜 落制止用器具を用いて行う作業については、特別教育は義務づけられておりませんが、 現行規格による安全帯を使用できるのは平成34年(2022年)1月1日までとなっております。