令和2年度フルハーネス型安全帯使用作業特別教育の開催について

令和2年度 フルハーネス型安全帯使用作業特別教育


  平成30年6月、労働安全衛生規則等の一部改正により、「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改められ、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうち、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く。)が特別教育の対象となり、平成31年2月1日より施行されます。

  当支部では、下記のとおり安全帯使用経験者を対象に特別教育を実施いたしますので、受講いただきますようご案内いたします。


1.受講対象者

科目一部免除者 満18歳以上の者で下記の経験を有する者

   適応日(平成31年2月1日)時点以前において、胴ベルト型の安帯を用いての作業に6か月以上従事した経験を有する者。
※18歳未満の経験は経験年数に入りません。
 

 

2.開催日時及び場所

・日 時 令和2年9月17日(木)

             9時55分~

・場 所 倉吉市小田458「伯耆しあわせの郷」

 

3.定 員 40人  ※募集受付を終了しました。

 

4.講習時に必要なもの

フルハーネス型安全帯、作業着

 

5.受講料他 ※建災防鳥取県支部会員の方にはテキスト代を500円助成します。

区 分

受講料(税込)

テキスト代

送 料

合 計

会 員

6,600円

310円

450円

7,360円

会員外

7,700円

810円

450円

8,960円

※締切後のキャンセルは返金いたしません。

 

6.講習科目及び講習時間 

 9:55~16:15(5時間)
(学科)

・オリエンテーション             5分間

墜落制止用器具に関する知識 2時間

・労働災害の防止に関する知識 1時間

・関係法令        0.5時間 
実技)

墜落制止用器具の使用方法等

                                      1.5時間

※講習を遅刻又は早退し時間数不足の場合は、講習を修了したことにはなりません

 

7.申込締切日  令和2年7月21日(火)

8.修了証の交付 所定の時間をすべて受講した者に対して後日交付します。

9.その他 この講習は人材開発支援助成金(建設業労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))の助成金支給対象講習です。詳細等は、お近くのハローワークにお問い合わせ下さい。

 
講習会申込要領
 
1.申請書に下記の添付書類を同封してください。
①本人確認のため、氏名・生年月日が確認できる書類
 運転免許証又は健康保険証等の写しを添付してください。
②写真(3.0cm×2.4cm)2枚 

 同じもの2枚のうち1枚を申請書に糊付け、1枚(裏面に氏名を記入)を申請書に添付して下さい。デジカメによる撮影は写真専用用紙に印刷してください。 
③受講料振込済を証する領収書の写し

④受講票は原則として受講生の現住所宛送付いたしますが、事業所に送付希望の場合は宛先明記の返信用封筒を1枚添付して下さい。(切手不要)


2.受講料振込先

山陰合同銀行鳥取県庁支店 

普通預金 2111784

 建設業労働災害防止協会鳥取県支部

 ※締切後の取消、欠席の場合受講料は返金いたしません。
 

3.申込書は下記へ郵送してください。
  送付先

 〒680-0022 鳥取市西町2丁目310
   建設業労働災害防止協会鳥取県支部 
 Tel  0857-24-2281  

Fax  0857-24-2283

   受講申込書

受講申請書記入上の注意 

1.記入した内容の訂正は二重線で消したうえで次の訂正印を押してください。

(修正液・修正テープによる修正は無効です。)

・個人記入欄の訂正 → 本人の印

・受講資格の要件である作業経験期間の訂正 → 証明に使用した事業主印

2.申込日を必ず記入してください。証明年月日の基準日となります。

3.作業経験年数は満18歳未満の経験は無効です。

※誕生月の翌月から記入してください。
平成31年2月1日以前で6ヶ月以上の経験が必要です。2月2日以降の経験は経験年数に入りません。

 

 

 ※墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用が原則ですが、フルハーネス型の着用者が 地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下、一般的な建設作業の場合5m以下)は胴ベルト型を使用することができます。

特別教育の必要があるのは、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けるこ とが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうち、フルハーネス型を使用して行う作 業に就く方です。ただし、作業床が設けられている箇所においての作業、胴ベルト型墜 落制止用器具を用いて行う作業については、特別教育は義務づけられておりませんが、 現行規格による安全帯を使用できるのは 令和4年(2022年)1月1日までとなっております。

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対応について

        建設業労働災害防止協会鳥取県支部

 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の為、当支部では今後も下記の対応を取らせていただきたいと思います。受講者の皆様にもご協力いただきますようお願いいたします。

                            

               

・講習会場にアルコール消毒液を配備いたします。出入りの際には消毒をお願いします。

 

・一般的な感染症対策として、マスクの着用を含む咳エチケット、手洗い等をお願いします。

 

・受講者で発熱等の風邪の症状が見られる場合には、受講を見合わせてください。その場合には当事務局までご連絡ください。

 

 T E L 0857-24-2281(鳥取県建設業協会内)