共済契約者の皆様へのお願い

共済契約者の皆様へのお願い

 

 

(1)           共済証紙は被共済者が働いた日数分を確実に貼付してください。

(2)           共済手帳に共済証紙を250日分貼り終えたら、すみやかに更新手続きを行ってください。

(3)           被共済者が貴事業所を退職し、今後も建設業で働く場合は、ご本人に共済手帳を必ず渡してください。

(4)           被共済者が貴事業所を退職し、今後は建設業で働かない場合は、退職金の請求についてご指導ください。

 

 ただし、退職金の請求には、12か月分(1ヶ月は21日で計算されます)以上の掛金納付実績が必要です。12ヶ月未満の場合は、手帳返納手続きを行ってください。
ただし請求事由発生年月日が平成28年3月31日以前の方は24ヶ月以上証紙の貼付が必要となります。